教育訓練給付金


【教育訓練給付制度について】

ホットラインワールドが実施する下記の講座は、
「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。


◆対象講座 ※ハローワークにお問い合わせの際は講座名と指定番号をお伝えください。
専門実践教育訓練給付金
  • 介護福祉士養成実務者研修(介護職員初任者研修修了者)
    4110015-1910021-5
  • 介護福祉士養成実務者研修(訪問介護員研修2級修了者)
    4110015-1910011-2
  • 介護福祉士養成実務者研修(無資格者)
    4110015-1910031-8
※介護福祉士養成実務者研修の後ろの()内は現有資格

一般教育訓練給付金
  • 介護職員初任者研修
    4120018-2020012-8
  • 介護福祉士養成実務者研修(介護職員基礎研修修了者)
    4120018-2020022-0
  • 介護福祉士養成実務者研修(訪問介護員研修1級修了者)
    4120018-2020032-3
  • 介護職員初任者研修+実務者研修
    4120018-1820012-8
※介護福祉士養成実務者研修の後ろの()内は現有資格

一定の条件を満たした方は、
受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った
教育訓練経費の一定の割合に相当する額がハローワークから支給されます。

※支給の対象に該当するか、支給の手続きについては、ハローワークへお問い合わせください。

詳しくは下記をご確認ください
■教育訓練給付制度/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
■母子家庭等自立支援給付金事業/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1c.html
■教育訓練給付/ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
■厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/


教育訓練給付の「支給申請」と「受給資格確認」は、
電子申請等が可能になりました



専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
■専門実践教育訓練給付金の対象者について

※お申込みをされる前に、お近くのハローワークに確認が必要です。ご注意ください。


初回利用方
受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者であった期間がトータル2年以上の方。


2回目以降~
前回のご利用後から、今回講座開始日までに、雇用保険の一般被保険者であった期間がトータル3年以上の方。



初回利用方
一般被保険者でなくなった1年以内、尚且つ受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者期間がトータル2年以上の方。


2回目以降~
一般被保険者でなくなった1年以内、尚且つ受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者期間がトータル3年以上の方。


※被保険者期間に中断がある場合は、中断した期間が1年以内であること。


■ご利用について(必ずお申込み前に手続き下さい)

step1
1回目
50%
支給
右
step2
2回目
20%
支給
受講開始の1カ月前までに
ハローワークで事前手続き
介護福祉士国家試験受験
(原則、当年度受験)
下 下
当校の実務者研修にお申込み
0120-968-119【受付センター】
介護福祉士国家試験合格!
下 下
スクーリング修了・自宅学習合格
介護福祉士の登録日翌日から
1カ月以内にハローワークへ申請
下
修了証明書発行から1カ月以内に
ハローワークへ申請


■ハローワークへの提出書類について

※必ず受講開始1カ月前までに、ハローワークで手続きをしてください。

~ハローワーク提出物~

・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
 (ハローワーク等で配布)
・ジョブ・カード(キャリアコンサルティングより発行)
・マイナンバー確認書類
・本人住所確認書類
・身元確認書類
・証明写真(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
・通帳もしくはキャッシュカード

※提出物について、詳しくはこちらをご確認ください。
専門実践教育訓練給付金 リーフレット


一般教育訓練給付金
給付金の支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額。
(上限10万円、4千円を超えない場合は支給されません)
給付金支給の手続き
受講修了後、教育訓練を受講した本人がハローワークへ支給申請を行う。

※提出物について、詳しくはこちらをご確認ください。
一般教育訓練給付金 リーフレット

教育訓練給付制度とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

※詳細はハローワークへお問い合わせください。



研修に関するお問い合わせ
しかくの学校ホットライン 受付センター
〒899-4341 霧島市国分野口東6-11 MBC開発国分ビル3階
TEL:0120-968-119
FAX:0995-73-7706