ホットラインワールドが実施する下記の講座は、
「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。
◆対象講座 ※ハローワークにお問い合わせの際は講座名と指定番号をお伝えください。
専門実践教育訓練給付金
- 介護福祉士養成実務者研修(介護職員初任者研修修了者)
4110015-1910021-5
- 介護福祉士養成実務者研修(訪問介護員研修2級修了者)
4110015-1910011-2
- 介護福祉士養成実務者研修(無資格者)
4110015-1910031-8
※介護福祉士養成実務者研修の後ろの()内は現有資格
一般教育訓練給付金
- 介護職員初任者研修
4120018-2020012-8
- 介護福祉士養成実務者研修(介護職員基礎研修修了者)
4120018-2020022-0
- 介護福祉士養成実務者研修(訪問介護員研修1級修了者)
4120018-2020032-3
- 介護職員初任者研修+実務者研修
4120018-1820012-8
※介護福祉士養成実務者研修の後ろの()内は現有資格
一定の条件を満たした方は、
受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った
教育訓練経費の一定の割合に相当する額がハローワークから支給されます。
※支給の対象に該当するか、支給の手続きについては、ハローワークへお問い合わせください。
詳しくは下記をご確認ください
教育訓練給付の「支給申請」と「受給資格確認」は、
電子申請等が可能になりました
専門実践教育訓練給付金
■専門実践教育訓練給付金の対象者について
※お申込みをされる前に、お近くのハローワークに確認が必要です。ご注意ください。
初回利用方
受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者であった期間がトータル2年以上の方。
2回目以降~
前回のご利用後から、今回講座開始日までに、雇用保険の一般被保険者であった期間がトータル3年以上の方。
初回利用方
一般被保険者でなくなった1年以内、尚且つ受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者期間がトータル2年以上の方。
2回目以降~
一般被保険者でなくなった1年以内、尚且つ受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者期間がトータル3年以上の方。
※被保険者期間に中断がある場合は、中断した期間が1年以内であること。
■ご利用について(必ずお申込み前に手続き下さい)
1回目 50% 支給 |
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2回目 20% 支給 |
受講開始の2週間前までに ハローワークで事前手続き |
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介護福祉士国家試験受験 (原則、当年度受験) |
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当校の実務者研修にお申込み 0120-968-119【受付センター】 |
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介護福祉士国家試験合格! |
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スクーリング修了・自宅学習合格 |
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介護福祉士の登録日翌日から 1カ月以内にハローワークへ申請 |
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修了証明書発行から1カ月以内に ハローワークへ申請 |
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3回目 10% 支給 ※下表参照 |
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令和6年10月より教育訓練給付が拡充されます
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専門実践教育訓練給付金 |
本体給付 |
Step1 50% |
追加給付① (資格取得等) |
Step2 20% |
追加給付②(注) (賃金上昇) |
Step3 10% |
最大給付率 |
70%→80% |
(注)令和6年10月以降に受講を開始し、追加給付①を受けることが前提となります。資格取得の前後で賃金が5%上がった方が対象です。
■ハローワークへの提出書類について
※必ず受講開始2週間前までに、ハローワークで手続きをしてください。
~ハローワーク提出物~
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワーク等で配布)
・ジョブ・カード(キャリアコンサルティングより発行)
・マイナンバー確認書類
・本人住所確認書類
・身元確認書類
・証明写真(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
・通帳もしくはキャッシュカード
一般教育訓練給付金
給付金の支給額
教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の20%に相当する額。
(上限10万円、4千円を超えない場合は支給されません)
給付金支給の手続き
受講修了後、教育訓練を受講した本人がハローワークへ支給申請を行う。
教育訓練給付制度とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
※詳細はハローワークへお問い合わせください。