実習指導者とは、精神保健福祉士の資格取得後、3年以上の相談援助業務に従事した経験をもち、かつ厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会(精神保健福祉実習指導者講習会)の課程を修了している方を指します。
精神保健福祉士実習指導者講習会のご案内2011年に改正された「精神保健福祉士法」において、精神保健福祉士養成にかかる「精神保健福祉援助実習」を行う実習施設・機関における実習指導者の要件が定められ、2015年度からは「精神保健福祉士の資格取得(登録)後3年以上の相談援助業務の経験を有し、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会(厚生労働大臣が定める基準を満たすもの)を修了すること」が厳密に求められるようになりました(一部の行政職等を除く)。
※実習施設等における精神保健福祉援助実習指導者の要件となる研修です。
養成課程における実習演習科目担当教員の要件となる『精神保健福祉士実習演習担当教員講習会』とは異なりますので、ご確認の上お申込みください。
Q1、精神保健福祉士の実習とは
A、【実習の意義と目的】 精神保健福祉援助実習は「精神保健福祉士」を専門職として養成することの一部を担い、精神保健福祉 機関等において利用者と直接触れ合う事の中から、学校等で学んできた事を体得し、自己覚知を行い、「精神保健福祉士」としての知識・理論・技術・価値・倫理を養う機会です。
Q2、精神保健福祉士実習免除何年?
A、精神保健福祉士国家試験受験資格の取得を目指す場合、2023年3月31日までに、指定施設で1年以上の相談援助業務の実務経験がある方は実習免除を受けることができます。